静岡市議会 2022-10-03 令和4年 都市建設委員会 本文 2022-10-03
初めに、条例第7条第3号該当の強制執行等の措置を取った場合において、なお完全に履行されなかった当該債権について、その債務の履行の見込みがないと認められる場合でございますが、合計で60万8,000円余を放棄いたしました。
初めに、条例第7条第3号該当の強制執行等の措置を取った場合において、なお完全に履行されなかった当該債権について、その債務の履行の見込みがないと認められる場合でございますが、合計で60万8,000円余を放棄いたしました。
また、本市が相談事業を委託しております熊本県ひとり親家庭福祉協議会においては、養育費の未払いに対する強制執行等、法的な対応が必要な場合は、弁護士による法律相談も行っております。 今後も、子供の利益が最も優先されるよう、関係機関とも連携し、養育費の支払い確保や安全・安心な面会交流が実施されるよう努めてまいります。
このほか、離婚前後の養育費取得のための取決めや支払いの履行、強制執行等、法的に特に専門性が必要な場合は、相談業務を委託しております熊本県ひとり親家庭福祉協議会におきまして、弁護士による法律相談も行っているところでございます。
さらに,令和2年には民事執行法を改正し,養育費の強制執行を容易にするため,勤務先情報の開示制度を設け,公正証書でもそれができるようになりました。また,養育費等の履行確保の支援事業として,一つ,養育費等の相談,二つ,面会交流支援,三つ,離婚前後の親支援講座,四つ,養育費の履行確保に資する取組の事業を実施している市町村に対し費用の助成を行っています。
今後、判決が確定した後も退去をしない場合には、判決で取得する債務名義に基づき、裁判所執行官の立会いの下、建物明渡しの強制執行を行うこととなります。
条例第7条第3号該当の強制執行等の措置を取った場合において、なお完全に履行されなかった当該債権について、その債務の履行の見込みがないと認められる場合でございます。こちらにつきましては、記載のとおり合計565万円余を放棄いたしました。
これは新型コロナウイルス感染症拡大によります入居者の生活状況等を考慮いたしまして、強制執行に関する補助業務委託を見直したものでございます。 以上でございます。 ○寺本義勝 分科会長 次に、議第225号「熊本市附属機関設置条例の一部改正について」の説明を求めます。
同議員は、現職議員の立場でありながら、裁判所の判決に従うこともなく、強制執行を受け、加えて7月にマスコミ報道がなされるまでは、被害者への謝罪も行わないことなどは、市民の負託を受けた議員としての自覚を欠くばかりでなく、議会の品位を著しく傷つけ、市民の信頼を失墜させる行為であり、倫理的、道義的責任は極めて重いものであると考えます。
山本昌輝議員は、現職議員の立場でありながら、裁判所の判決に従うこともなく強制執行を受け、加えて7月にマスコミ報道がなされるまでは被害者への謝罪も行わなかった。このことは、市民の負託を受けた議員としての自覚を欠くばかりでなく、議会の品位を著しく傷つけ、市民の信頼を失墜させる行為であり、倫理的、道義的責任は極めて重い。
◎田渕澄子岡山っ子育成局長 養育費の取立ての交渉委託について,どのあたりまで考えているかということについてなんですけれども,先ほど申し上げたとおり,養育費の取立てなどの保証契約締結などがあると思うんですけれども,それにはまず強制執行可能な取決めをしておかないといけないというところがあります。そのため,履行確保の第一歩として,今回公正証書等取決めの作成を促進する補助制度をつくりました。
その結果に基づき、適正な滞納処分や強制執行の実施、あるいは滞納処分の執行停止や徴収停止などの法的運用を実施し、累積した未収金の整理を図るとしています。 また、具体的な取組として、督促や勧告による早期の納付を促すとともに、未納者と納付に関する交渉や相談への対応などを強化し、未納発生の原因や資力も含め生活状況等の把握に努めることにより、未納者の個々の状況に適した債権整理を行うとあります。
その結果に基づき、適正な滞納処分や強制執行の実施、あるいは滞納処分の執行停止や徴収停止などの法的運用を実施し、累積した未収金の整理を図るとしています。 また、具体的な取組として、督促や勧告による早期の納付を促すとともに、未納者と納付に関する交渉や相談への対応などを強化し、未納発生の原因や資力も含め生活状況等の把握に努めることにより、未納者の個々の状況に適した債権整理を行うとあります。
あわせて、支払い義務者に対し強制執行などの権利行使が開始されるまでの間に行う緊急給付による一時的な支援措置を講じるべきと考えますが、見解を伺います。 生活保護相談についてです。事前の調査では、直近の生活保護の相談件数は毎月700から800件程度、そのうち申請は200から300件程度にとどまっています。
平成21年に被告が死亡した後、市は敷地内の建物及び一部の動産に対する強制執行を実施しました。 一方で、当該堆積物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項の事業活動に伴って生じた廃棄物と同義であるとして、市が処理をしなければならないものとなりました。
┌───────────────────────────────────────┐│≪5月15日視察後の意見≫ ││ ・ 本市の空き家対策を考える中で、老朽危険空き家の除却について、強制執行を ││ 早めなければ、スピードを増して空き家が増え続けるのではないかと思う。
もちろん強制執行して,当該不法に放置されてる車両を撤去することも必要なんですけども,市民の税金,皆さんからお預かりしているという立場を考えると,しっかりと債権回収していく必要があると思うんですね。
次に、同条第3号該当は、強制執行等の措置を取った場合において、なお完全に履行されなかった当該債権について、その債務の履行の見込みがないと認められる場合でございます。こちらは、いずれも訴訟手続を取ったものでございます。放棄額の合計は729万円余でございます。
また、離婚の際に協議ではなくて、その時点で家裁等が関わって調停、あるいは審判による離婚をされた場合は、親権者によってそれが守られていないといった場合は、家庭裁判所からの履行勧告、面会交流を行う調停を再び行う、場合によっては強制執行を申し立てることができると定められているところでございます。 ◆片柳進 委員 分かりました。
◆露木明美 委員 理解しているところは事前にあるということで頑張っていただきたいんですけれども、地域の方々の声は、私も間接的に、その中には強制執行しなければいけないのではないかとか、いろいろなことがあって、そういうふうに伺っておりますので、そういうことはしないと思いますけれども、積極的にやっていただきたいなと思います。
令和元年度の退去理由の内訳は、一般退去が1,120件、建て替えに伴う仮移転、本移転が335件、住み替えが68件、単身死亡が37件、強制執行が26件、無断退去が3件であり、退去受付後に辞退を申し出たものが2件ある。